TEL. 045-451-4190
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 健康保険折半額 | 厚生年金折半額 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 15,600 | 27,450 |
社会保険料の控除の仕方 | |
入社時 | 1ヶ月単位で計算されますので、たとえ1日しか在籍していなくても翌月には、給与から1ヶ月分の社会保険料を控除しなくてはなりませので、入社日は注意してください。 |
退職時 | 従業員が会社を退職した場合、資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失日の属する月は社会保険料は徴収しません。 |
月末退職時 | ただし、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日となるので退職日の属する月も控除する必要があります。 |
介護保険料 | 介護保険の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。取得日の属する月は徴収の対象となります。 |
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